実際にあるんです!速度違反の取り締まりミス
まずは2012年12月23日付の東京新聞に掲載されていた記事を紹介します。
宇都宮東署が昨年七月から今年五月まで主要国道で行った速度違反取り締まりの機器設定が誤っていた問題で、県警は二十一日、速度を過大に計測して摘発した四千百三十六件の処分を取り消すと明らかにした。
刑事裁判で執行猶予付き懲役刑などが確定した約四百三十件は、検察庁が再審を請求。免許取り消しなどの処分や違反点数は抹消し、納付された反則金も返還する。
県警によると、免許取り消しなどで車が運転できず休業した場合は一日五千七百円程度、日常生活で不便を強いられた場合は一日四千二百円程度の補償を検討する。
ミスは速度計測に使う電波の投射角を誤ったのが原因。ただ最大で実際より8%しか速く表示されないため、取り消した処分の中には、誤差を考慮しても速度違反の疑いが強いケースもある。
県警は取り締まりの公平を期して処分を取り消すと説明。白井孝雄交通部長は「再発防止を徹底する」とのコメントを出した。
何がきっかけで、この件が発覚したのかは分かりませんが、速度違反で切符を切られたことに納得できないドライバーが大勢いたのかもしれません。
もし表に出てこなかったら泣き寝入りとなったドライバーもいたでしょう。
見方を変えれば、このような取り締まりミスが他でもあるのではないか?と思います。
たまたま、問題視されて、このような処分になりましたが、誤差が微妙なラインであれば、ドライバーすら気が付かない可能性もあります。
ドライブレコーダーが付いていたら!
今回のようなことが、自らの身に起こる可能性は否定できません。
常に安全運転を心掛けて、最高速度を守ることが重要ですが、もし納得できない速度違反の取り締まりを受けた場合、ドライブレコーダーが付いていれば反論できる可能性が高いです。
ただし速度の記録も出来るドライブレコーダーである必要があります。
反省や納得も
スピード違反の記録とドライブレコーダーの記録を照らし合わせ、整合性をチェックしましょう!
もし整合性が取れないようであれば、速度の誤測定である疑いも出てきます。
また速度違反との整合性が取れたなら、反省する材料にもなり、気持ちの整理もつけやすくなります。
速度計ばかりみて運転している訳ではないので、タイミングよく取締りを受けた瞬間の速度を確認していることの方が稀でしょう。
勿論、何十キロも違う速度を提示されたなら、それは無いとその場で言い切れますが、それ以外であれば正確な数値を断言することは無理です。
速度違反に限らず第三の目があると非常に心強いですよ!
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